当社の税理士事務所の横井事務所から道漂と言う冊子を毎月頂くんですが、良い事が書いてあります。
今回は、税務調査のポイント
事業者が、一番に税務署で指摘されている原因は、
「売上除外」
「棚卸除外」
「経費の仮装」この3つに集約される。
①現金管理状況
②現金の流れと管理状況
③売り上げの繰り延べ
④自家消費分の計上漏れ
⑤棚卸計上漏れ
⑥帳簿類の整合性
⑦修繕費と資本的支出との区別
⑧私的費用の経費計上
⑨代表者による不正蓄財
⑩人件費の管理状況
⑪消費税の課税仕入額
⑫消費税の不正還付
⑬収入印紙の未貼付
こんな事が、税務調査のポイントだと言われています。
印紙税の貼り忘れが、一番高いと思います。
過怠税と言って、原則として、貼り忘れた印紙税の3倍(最低額1000円)印紙に消印をしなかった場合にも印紙税額の同額の過怠税が徴収されます。
印紙税は、税法上費用(損金)となりますが、過怠税は、費用とする事は出来ない。
上記の様な事が書いてありました。
私が思うには、一番悪いのは、収入ごまかし。
それの対策として、当社は、工事代金は、岡本建設に振り込んで頂く事を原則としているし、業者さんの支払いは、100%振込、大工さんの支払いも100%振込する事により間違いも回避できるのではと、思って頑張ってます。
今回は、税務調査のポイント
事業者が、一番に税務署で指摘されている原因は、
「売上除外」
「棚卸除外」
「経費の仮装」この3つに集約される。
①現金管理状況
②現金の流れと管理状況
③売り上げの繰り延べ
④自家消費分の計上漏れ
⑤棚卸計上漏れ
⑥帳簿類の整合性
⑦修繕費と資本的支出との区別
⑧私的費用の経費計上
⑨代表者による不正蓄財
⑩人件費の管理状況
⑪消費税の課税仕入額
⑫消費税の不正還付
⑬収入印紙の未貼付
こんな事が、税務調査のポイントだと言われています。
印紙税の貼り忘れが、一番高いと思います。
過怠税と言って、原則として、貼り忘れた印紙税の3倍(最低額1000円)印紙に消印をしなかった場合にも印紙税額の同額の過怠税が徴収されます。
印紙税は、税法上費用(損金)となりますが、過怠税は、費用とする事は出来ない。
上記の様な事が書いてありました。
私が思うには、一番悪いのは、収入ごまかし。
それの対策として、当社は、工事代金は、岡本建設に振り込んで頂く事を原則としているし、業者さんの支払いは、100%振込、大工さんの支払いも100%振込する事により間違いも回避できるのではと、思って頑張ってます。
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