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2016年09月23日

住宅取得等資金うんぬん・・・・

住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき


住宅取得等資金の贈与を受けた場合、それぞれの要件を満たせば「直径尊属から住宅所得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」と「相続時精算課税」を併用する事が出来ます。
 同一者から住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与を同一年中に受けた場合に、住宅取得資金の贈与について相続時精算課税を選択(住宅所得資金について贈与税の課税価格に算入される金額が有る場合に限る)したときには、それ以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。
 この場合、まず、住宅取得資金の額から非課税の特例の適用を受ける非課税額を控除し、控除しきれなかった住宅所得額から相続時精算課税の特別控除額2.500万円を限度に控除します。
 なお、これらの控除をしても控除しきれなかった残額に対しては、20%の税率で贈与税が課税されます。

カテゴリ:リフォームについて
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