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国民年金

投稿日:2016年11月28日

国民年金の未納を続けると
①年金額が少なくなる
②国庫負担分を受け取れない
③障がいを負うと無年金になる

①は、基礎年金の受給額は、加入した期間の長さに比例する。
現行は、20歳から40年加入すると満額の年約78万円。
例えば、1年未納だと、満額の40分の1にあたる約2万円、年金が少なくなる。
さらに公的年金に、通算10年以上加入しないと1円も受け取れない。
(従来は25年だった)が、今月10年以上に短縮する改正法が成立した。

②は、基礎年金の財源は、保険料と税金(国庫負担)が、半々で賄われている。
満額の年約78万を受給する場合、半分の約39万は国庫負担だ。
日ごろ税金を納めているのに、未納だとこの部分を老後に受け取る権利も失う。
低所得者は、保険料免除の手続きをすれば、老後に国庫負担部分だけは受給できる。

③は、未納を続けると、障がいを負った場合の「障がい基礎年金」高校生以下の子を残して亡くなった場合の「遺族基礎年金」を受給できなくなる。
20歳以上の学生は、「学生納付特例」の手続きをしておけば、万一、障がいを負っても障がい基礎年金を受給できる。
保険料を納められない場合、必ず手続きをした方が良い。

いっぱい書いたけど、知っている人で、一度も年金を払ったことが無い人がいて、生活保護を将来受けるつもりだから、国民年金を払っていても貰える様になった時、引かれるから損をするだけやと、ほざいた人がいた。
そして、その人は、本当に実践して生活保護を受給した。
すごく、その考えに腹が立ったけど、人は人。自分は自分。

私は、貧乏してて、払えない時、何か月分かまとめて払った事がある。

自分の勝手で、年金を払わないで、自分が障がい者になって、障がい者年金が一生貰えないのは、自己責任の様な気がするけど、親の勝手で、年金を払わないで、子供を残して亡くなった場合、その子供さんは、遺族年金が貰えなくなる事が、一番可哀そうや。
将来、どの位、貰えるか分からないけど、やっぱり決まりやし払わないと非国民やと思う。

ほんまにしんどい時、役所に行って相談して良い解決策を考えたら良いと思う。

でも、正直、生活保護は、月々10万以上貰える。
これもおかしいねえ。

税務調査

投稿日:2016年11月18日

当社の税理士事務所の横井事務所から道漂と言う冊子を毎月頂くんですが、良い事が書いてあります。

今回は、税務調査のポイント

事業者が、一番に税務署で指摘されている原因は、

「売上除外」

「棚卸除外」

「経費の仮装」この3つに集約される。

①現金管理状況

②現金の流れと管理状況

③売り上げの繰り延べ

④自家消費分の計上漏れ

⑤棚卸計上漏れ

⑥帳簿類の整合性

⑦修繕費と資本的支出との区別

⑧私的費用の経費計上

⑨代表者による不正蓄財

⑩人件費の管理状況

⑪消費税の課税仕入額

⑫消費税の不正還付

⑬収入印紙の未貼付

こんな事が、税務調査のポイントだと言われています。

印紙税の貼り忘れが、一番高いと思います。

過怠税と言って、原則として、貼り忘れた印紙税の3倍(最低額1000円)印紙に消印をしなかった場合にも印紙税額の同額の過怠税が徴収されます。

印紙税は、税法上費用(損金)となりますが、過怠税は、費用とする事は出来ない。

上記の様な事が書いてありました。

私が思うには、一番悪いのは、収入ごまかし。

それの対策として、当社は、工事代金は、岡本建設に振り込んで頂く事を原則としているし、業者さんの支払いは、100%振込、大工さんの支払いも100%振込する事により間違いも回避できるのではと、思って頑張ってます。

電子帳簿保存法

投稿日:2016年11月16日

良い事が書いてあったので、記入します。

電子帳簿保存法

スキャナー保存要件の一部緩和

平成28年度の税制改正において、いわゆるスキャナー保存の要件について、次の改正が行われました。

これらの改正により、今後、受領した領収書を社外でスマホやデジカメで読み取る事も可能となります。

A。スキャナーについて「原稿台と一体型に限る」要件が廃止

これまで、国税関係書類の読み取りを行うスキャナーについては、「原稿台と一体型に限る」と言う要件がありましたが、この要件が廃止されました。

B。領収書等の受領者等が読み取る場合の要件を整備

領収書や請求書等の受領者や作成者がスキャナーで読み取る場合、受領後、その者が署名の上、3日以内にタイムスタンプを付すことが要件とされました。また、書類の大きさがA4以下である時は、大きさに関する情報の保存が不要とされました。

C。小規模企業者の特例が創設

保存義務は、いわゆる適正事務処理要件(①相互けんせい②定期的なチエック③再発防止策)に関して事務手続きや規定を整備し、これらに基づいた事務処理を行う必要がありますが、保存義務者が小規模企業者の場合で、②の定期的なチエックを税務代理人が行う時は、①の相互けんせいの要件が不要となります。

改正後の要件でスキャナー保存しようとする場合には、電子データーの保存により書類の保存に代える日の3か月前までに「申請書」を提出する必要があります。

この改正による受付は、平成28年9月30日以降に「申請書」を提出して承認を受けない場合、従来の要件で保存しなければなりません。


ちょっと分かりにくいかも知れないけど、スキャナー保存したい時は、申請書を提出しないといけないので、やっぱり面倒かなあ・・・もっともっと勉強して、当社に役立つか考えてみます。岡本芳子


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