知っておくと勉強になります。(私には、空き家が無いけど・・・)
マイホームを売った時には、譲渡所得から最高3000万まで控除できる特例が有ります。
(居住財産を譲渡した場合の3000万の特別控除の特例)
この特例を受ける要件の一つに、現に自分の住んでいるマイホームを売ることがあります。
しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合でも、次の二つのいずれにも当てはまる時は、この特例が受けられます。
①売った家屋は自分が所有者として住んでいたものである事。
②自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売る事。
この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受ける事は出来ません。