新着情報

電子帳簿保存法

投稿日:2016年11月16日

良い事が書いてあったので、記入します。

電子帳簿保存法

スキャナー保存要件の一部緩和

平成28年度の税制改正において、いわゆるスキャナー保存の要件について、次の改正が行われました。

これらの改正により、今後、受領した領収書を社外でスマホやデジカメで読み取る事も可能となります。

A。スキャナーについて「原稿台と一体型に限る」要件が廃止

これまで、国税関係書類の読み取りを行うスキャナーについては、「原稿台と一体型に限る」と言う要件がありましたが、この要件が廃止されました。

B。領収書等の受領者等が読み取る場合の要件を整備

領収書や請求書等の受領者や作成者がスキャナーで読み取る場合、受領後、その者が署名の上、3日以内にタイムスタンプを付すことが要件とされました。また、書類の大きさがA4以下である時は、大きさに関する情報の保存が不要とされました。

C。小規模企業者の特例が創設

保存義務は、いわゆる適正事務処理要件(①相互けんせい②定期的なチエック③再発防止策)に関して事務手続きや規定を整備し、これらに基づいた事務処理を行う必要がありますが、保存義務者が小規模企業者の場合で、②の定期的なチエックを税務代理人が行う時は、①の相互けんせいの要件が不要となります。

改正後の要件でスキャナー保存しようとする場合には、電子データーの保存により書類の保存に代える日の3か月前までに「申請書」を提出する必要があります。

この改正による受付は、平成28年9月30日以降に「申請書」を提出して承認を受けない場合、従来の要件で保存しなければなりません。


ちょっと分かりにくいかも知れないけど、スキャナー保存したい時は、申請書を提出しないといけないので、やっぱり面倒かなあ・・・もっともっと勉強して、当社に役立つか考えてみます。岡本芳子


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住宅取得等資金うんぬん・・・・

投稿日:2016年09月23日

住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき


住宅取得等資金の贈与を受けた場合、それぞれの要件を満たせば「直径尊属から住宅所得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」と「相続時精算課税」を併用する事が出来ます。
 同一者から住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与を同一年中に受けた場合に、住宅取得資金の贈与について相続時精算課税を選択(住宅所得資金について贈与税の課税価格に算入される金額が有る場合に限る)したときには、それ以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。
 この場合、まず、住宅取得資金の額から非課税の特例の適用を受ける非課税額を控除し、控除しきれなかった住宅所得額から相続時精算課税の特別控除額2.500万円を限度に控除します。
 なお、これらの控除をしても控除しきれなかった残額に対しては、20%の税率で贈与税が課税されます。

住宅の3世代同居回収工事等に係る特例

投稿日:2016年08月04日

3世代がリホームをする時のお得情報です。

3世代同居に対応した一定のリホームについて、所得税の税額控除制度が導入されました。

一定の3世代同居改修工事です。

①調理室・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増築する工事で、改修後いずれか2つ以上が複数となるものに限ります。

②工事費用の合計額が50万円を超えるもの。

平成31年6月30日までに居住した場合に限り適用されます。

当社で、リホームをして頂く時は、勿論気をつけてアドバイスしますが、他社でされる時は、良い情報ですので頭の中に入れておいて下さいね。

夏季休業のお知らせ

投稿日:2016年07月25日

盛夏の候、皆様方におかれましては益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、以下の期間中を夏季休業期間とさせて頂きます。


                    記


休業期間 平成28年8月11日(祝)~平成28年8月15日(月)


※問い合わせ等に関しましては、夏季休業期間中も受け付けております。

 お急ぎの際は岡本芳子(専務)の携帯までご連絡下さい。


休業期間中、お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

空屋にしていたマイホームを売った時

投稿日:2016年06月16日

知っておくと勉強になります。(私には、空き家が無いけど・・・)

マイホームを売った時には、譲渡所得から最高3000万まで控除できる特例が有ります。

(居住財産を譲渡した場合の3000万の特別控除の特例)

この特例を受ける要件の一つに、現に自分の住んでいるマイホームを売ることがあります。

しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合でも、次の二つのいずれにも当てはまる時は、この特例が受けられます。

①売った家屋は自分が所有者として住んでいたものである事。

②自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売る事。


この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受ける事は出来ません。